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※2026年10月3日時点で、公式ページ・法令の解説・報道をもとに書いています。
「ライブチャットで逮捕」というニュースを見て、使うのが不安になった方もいると思います。実際にどんな人が、どんな罪で逮捕されているのかを整理しました。
この記事は一般的な情報の紹介で、個別の法律相談に代わるものではありません。
結論
- 逮捕が報じられているのは、わいせつな配信をした配信者や、配信させた事業者
- 見ていただけの人が逮捕されたという報道は、今回調べた範囲では見当たらない
- ただし、配信の録画(サービスのルールで禁止)・違法な動画を知りながら落とす・18歳未満が映る映像に関わるのは、見る側でもNG
どんな人が逮捕されている?
2019年6月ごろから、ライブ配信サービスでわいせつな配信をした配信者の逮捕が全国で相次いだと、法律事務所が解説しています。
2025年9月には、海外のライブチャットサイトでわいせつな配信をしたとして、配信事務所の代表と配信者が公然わいせつの疑いで逮捕されたと報じられました。
サイトの運営会社やサーバーが海外にあっても、日本国内から配信すれば日本の法律が適用されます。
どんな罪になる?
- 公然わいせつ罪(刑法174条)
- 6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料
- わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
- 2年以下の拘禁刑、250万円以下の罰金または科料(拘禁刑と罰金の両方もあり)
※2025年6月から、刑法の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が見られる状態のことです。法律事務所の解説では、お金を払った会員だけが見られるネット配信でも「公然」に当たるとされています。
見ているだけの人は?
刑法174条・175条で処罰の対象になっているのは、わいせつな行為をすることや、わいせつな映像を配信(頒布)・公然と陳列すること、販売目的で持つことです。見ていただけの人が逮捕されたという報道は、今回調べた範囲では見当たりませんでした。
ただし、次のようなケースは見る側でも違法になりえます。
18歳未満が映った性的な映像に関わる:児童ポルノ禁止法で、所持するだけでも処罰の対象です。
違法にアップされた動画を、知りながらダウンロードする:著作権法で違法。有料の作品なら刑事罰の対象になりえます(録画のルールのコラム)。
配信を録画する・ネットに公開する:録画そのものがサービスのルールで禁止されています。公開すれば、権利の侵害にもなりえます。
安心して楽しむためのチェックポイント
- 運営や決済がはっきりしたサービスを選ぶ運営会社・決済会社・問い合わせ先が公式ページに書かれているか
- 利用規約を読んでおく禁止されていること(チャット画面の録画・外で会う誘いなど)を知っておく
- 録画・公開をしない見たものは、その場で楽しむだけにする
- 怪しいサイトに近づかない無断で上げられた動画のサイトは、ウイルスや詐欺の危険もある
運営がはっきりしたサービスとしては、DMMグループのFANZAライブチャットがあります。サービスごとの違いは比較ページをご覧ください。
配信する側の注意
配信する側は、国内からわいせつな配信をすると公然わいせつ罪などに当たるおそれがあります。行政書士の解説では、風営法の届出(映像送信型性風俗特殊営業)をしていても、わいせつな配信が許されるわけではないと注意されています。
まとめ
ライブチャットで逮捕されているのは、わいせつな配信をした配信者や事業者です。見る側は、配信を録画しないこと、違法な動画のダウンロードや18歳未満が映る映像に関わらないことが大切です。公式のサービスで、ルールを守って楽しみましょう。